自転車用チャイルドシートの使用

自転車を譲渡する際は防犯登録の抹消を

チャイルドシートの使用 引っ越しなどによって生活環境が変化し、自転車を所有する理由が無くなった場合は店に売却するか、親戚や友人などに譲り渡すか、廃車にすることになります。このとき、自転車の所有者は防犯登録の抹消の手続きを行う必要があります。
防犯登録を行うと、コンピューターに登録番号、車体番号、所有者の情報などが記録されるため、抹消をしないまま売却や譲渡を行うと、新しい所有者が防犯登録ができないだけでなく、様々なトラブルが起こる可能性があるからです。
防犯登録抹消の手続きは、自転車を購入した店に車両を売却するのであれば店側ですべて処理してくれますが、他店で売却する場合や譲渡により所有権が移る場合、廃車にする場合などは、警察署や交番に行って自分で抹消手続きを行わなければなりません。
自分で防犯登録を抹消する場合は、車両本体、身分証明書、車両を手に入れた時に提出した防犯登録カードの控えを警察署等に持参し、警察官の指示にしたがって手続きを行います。登録を行う際には手数料を支払う必要がありましたが、登録抹消手続きについては手数料はかかりません。
なお、防犯登録の抹消終了後、新たに自転車を所有することになった人は、車両を手に入れた後には必ず忘れずに防犯登録の手続きを行いましょう。

自転車用チャイルドシート使用時の事故

まだお子様が小さいうちは、多くの方が自転車のチャイルドシートを使用されていることと思います。通園時や買い物など日常的に必要となるチャイルドシートですが、使用時の事故には十分に気を付けなくてはいけません。
例えば突然シートの足かけ部分が外れ、車輪にお子様の足が巻き込まれるといった事故があります。シート自体が荷台から外れてしまいお子さんが転落してしまったという事故もあります。これらは金属疲労という、いわゆる経年劣化によるものです。気づかないうちにできた微細な亀裂が徐々に大きくなり、ある時突然壊れてしまうのです。
このような事故を防ぐには小まめに点検をすることが大切です。シートをよく見て傷の有無・変形・破損がないかチェックしてください。荷台が自転車にしっかりと固定されているか、シートを取り付けるネジが緩んでいないかも定期的に確認してください。
もちろん言うまでもなく、シートと自転車になるべくダメージを与えないように使用することも大切です。シートの足かけ部分に強い力が加わらないよう、保護者の方が抱いてお子様の乗せ降ろしをしてあげるのが良いでしょう。
前乗せタイプは4歳未満、後ろ乗せタイプは6歳未満とシートを使用できる年齢は法で定められています。年齢に問題はなくともお子様の体重次第では耐荷重オーバーになってしまう場合もありますので、そういった点にも気を付けてください。

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2018/6/6 更新